古山綜合法律事務所のブログ

大阪府枚方市にある古山綜合法律事務所のブログです。京阪枚方市駅すぐ。

【平成29年9月1日~】法律相談料改定のお知らせ

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古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。

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当事務所は,開設当初から【内容にかかわらず初回相談60分無料】を特徴としていましたが,法的サービスの品質確保のため,平成29年9月1日より法律相談料の改定をさせていただきます。

改定後は特定の事件以外について法律相談が有料となる予定です。

 

「生活を支える法律事務所」として気軽にご相談いただけるよう,【内容にかかわらず初回相談60分無料】を継続したかったのですが,ご相談者様やご依頼者様が予想以上に増え,ご依頼事件の業務時間の確保,体力・気力の再配分を行う必要が生じたことから,やむを得ず廃止を決定いたしました。

なお,無料法律相談を継続する「特定の事件」は,後日お知らせいたします。

 

ご相談者様にはご迷惑をおかけしますが,何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

【7月23日】日曜相談会のご案内

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古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。

通常,法律相談は平日にお受けしておりますが,しばしば「日曜日に相談したい」とのご希望をいただくことがありますので,今回,試験的に日曜相談会を設定させていただくことといたしました。

 

【日曜相談会:新規相談限定・1時間無料】

7月23日(日)10時~17時 「6枠限定」先着順

既に1枠ご予約いだたいておりますので,残り【5枠】となっております。

 

この相談会は試験的に行うものですので,需要がなければ今回のみで終了となります。

公表から当日まで10日ほどしかありませんが…(^^;)

 

ご予約はお電話【072-800-1522】(平日9時~18時)にてお受けしておりますので,

ご興味ある方はお早めにお願いいたします。

開業から約2か月半経って

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古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。

最近,蒸し暑いですね。気温も30℃を超えるうえ,梅雨の時期だからかべたつくような湿気も感じます。熱が身体から出ていかず,中にこもっているようです。

昨日,通勤途中で体調の悪そうな方を見かけました。熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいね。

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早いもので開業から2か月半経ち,開業して間もないとは言えなくなってきました。

自分が作った事務所とはいえ,新しい環境に慣れない中で試行錯誤してきましたので,開業してしばらく経って落ち着いたという感覚もあまりありません。

開業1周年のときどんな感じになっているか。さすがに落ち着いているだろうと思う反面,今と全く変わらず試行錯誤し続けているのではとの予想も捨てきれません。

 

ただ,ありがたいことに,ご相談者様やご依頼者様は予想以上の速度で増えています。

5月はご来所される方がいない日も珍しくなかったのですが,6月は初日から複数のご相談者様がお越しになり,結果,1か月平均でご相談者様・ご依頼者様が毎日来られるペースとなりました。

もっとも,ご相談者様にとって弁護士委任のメリットがない(少ない)にもかかわらずご依頼を勧めることは絶対しませんので,お引き受けしている事件数はまだまだこれからというところです。

 

それでも,当事務所に顧問先企業様もできました。

勤務弁護士時代の元ご依頼者様です。私の仕事を見て選んでくださったことが非常に嬉しく,ご契約いただく際に「ここまで信頼してくれている,このご期待に応えたい」と気持ちを新たにするきっかけとなりました。

 

熱中症にならない程度の熱意を持って,7月も頑張りたいと思います。

【離婚・第4回】離婚原因で多い「不貞行為」の意味や証明方法は?

 

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古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。

前回の記事から2週間ほど経ってしまいました。開業後の慌ただしさがひと段落しても,あっという間に日々が過ぎていきます。結局,どんな状況でも時間の流れは速く感じられるのかもしれませんね。

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時間の経過とともに大きく変化しているのが,写真の観葉植物です。開業の際にお祝いとしていただいた観葉植物(上)も,2か月近く経つとこんな大きさに(下)。新しい葉も次々に育っていき,鉢を取り換えなければならない時期もそう遠くなさそうです。

周りを浄化してくれる植物は,その環境による影響も強く受けます。この事務所でこれほど育ってくれていることが嬉しいですね。

 

さて,今回は離婚原因(判決で無理やり離婚できる場合)の一つである「不貞行為」について,ご説明します。

経験上,離婚事件・男女トラブルで一番多いのが,この不貞行為です。

 

不貞行為と聞いて,不倫をイメージする人が多いと思います。

ですが,不倫とは「人の道を外れること」をいうため,これでは具体的にどのようなことをすれば「不貞行為」なのかハッキリしません(手をつなぐことで不倫?キスまで必要?)。

そこで,判例は「不貞行為」について

「配偶者以外の人と肉体関係をもつ(性交する)こと」

としています。

最高裁判所昭和48年11月15日判決

「『配偶者に不貞の行為があつたとき。』とは,配偶者ある者が,自由な意思にもとづいて,配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて」

 

つまり,不貞行為を理由として離婚判決を得ようとする場合,相手と愛人が肉体関係にあると請求する側が証明しなければなりません(相手が認めている場合は除きます。)。

 しかし,内容が内容だけに,肉体関係にあることを直接証明するのはかなり難しいでしょう(直接証拠)。

 

そこで,代わりに「このような事実や証拠があれば,愛人と肉体関係があったと考えるのが自然」と思える証拠を出して証明することとなります(間接事実・間接証拠)。

具体的には,相手と愛人とのメールや写真,ラブホテルの領収書や割引券,興信所(探偵)の調査結果などが考えられます。ラブホテルで仕事の打ち合わせをするとは考えにくいですから。

なので,色んな事実・証拠を積み重ねていって,不貞行為(肉体関係)を裁判所に認めてもらおうとすることになります。事実・証拠の内容や数などについては,弁護士の意見を聞きながら判断することをお勧めします。ご本人で検討すると,感情が先に立ってしまい客観的に判断できなくなってしまうことが多いからです。

 

ちなみに,肉体関係を持つ「愛人」を特定する必要はありません。

判例でも,「夫は…氏名不詳の相手と不貞関係にあって,本件婚姻関係は,もっぱらこれによって破綻しており」とされています(名古屋高等裁判所平成21年5月28日判決)。

 

なお,さらに念のためご説明すると,「不貞行為」にまで至っていなくても,相手が愛人と親密な交際をしていれば,「婚姻を継続し難い重大な事由」(離婚原因)として離婚判決をもらうことのできる可能性があります。なので,「肉体関係がなければ離婚できない」というわけではありません。

 

不貞行為は他にも論点がありますが,それはまた後日にしたいと思います。

開業から約1か月半経って

 

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(写真は開業日に撮影したものです。現在は胡蝶蘭を他の場所へ移して,玄関には観葉植物を置いています。)

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古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。

もう5月も最終日ですね。あと1か月も経つと今年の半分が終わってしまうのかと考えてしまうのは,気が早いでしょうか。でも,そう考えると今年の残り7か月を有意義に過ごせるように思えませんか?

 

アーノルド・ベネットは,「自分の時間」という本で

「時間があれば金は稼げるが,金があっても時間は買えない」

「時間に関しては富による特権階級も,知的能力による特権階級も存在しない。天才だからといって1日に余分な時間を与えられるわけではない」

と言っています。

全ての人に平等に与えられている限られた時間の中で,これまでどうやって過ごしてきたか振り返ると,これからの時間を浪費する気もなくなってきませんか?

これまでの時間も,浪費してきたわけではないと思います。でも,これからの時間も,ただ浪費できるほど限りないものではないでしょう。

 

当事務所が開業したのは今年の4月17日ですので,開業から約1か月半経ったことになります。

一から法律事務所を設立することの大変さは予想をはるかに超えていて,開業後も「開業準備」のような作業に追われ続けていた気がします。1か月半なんてあっという間ですよ。もし独立を予定している先生がおられましたら,先に開業された先生へアドバイスを求めることを強くお勧めいたします。

 

「ご相談やご依頼のありがたさを実感したい」「初心に帰りたい」と思い,以前所属していた事務所で担当していた事件を後任へ引き継いで,一からスタートすることにしました。そのため独立直後は事件もなく,「開業から半年くらいはご依頼もなくて赤字だろう」と考えていたのです。

ところが,実際は売上見込で黒字スタートという予想外の結果となりました。本当にありがとうございます。

ホームページをご覧になって来られた方はもちろん,友人・知人からご紹介いただいた方もいれば,以前のご相談者様・ご依頼者様がわざわざ当事務所を調べてご連絡されることもあります。私自身を信頼してご紹介やご来所をいただけることに対し,私のできる精一杯のお仕事をご提供することで応えたいと思います。

 

弁護士として仕事をご提供できる期間も,限りないものではありません。「人生100年が現実となってきている」という話も聞こえますが,100年も結局は有限ですし,100歳まで働けるというわけでもないでしょう。

以前からの夢だった「弁護士になること」「自分の事務所を持つこと」が叶い,これからは「必要としてくださる方のこれからを支えること」に弁護士としての自分の時間を使いたいと思っています。

 

今後とも,よろしくお願い申し上げます。

【離婚・第3回-②】浮気したほうから離婚を請求できる場合とは?

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古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。

昨日,電車でオクトーバーフェストの帰りと思われるグループを見かけました。暖かくて外でお酒を飲むのも気持ちよい季節になりましたね。でも汗をかいているのに飲むのはお酒だけというのは危険ですので,気を付けましょう。ちなみに,事務所の向かいにあるT-SITEのレストランにはテラス席があります。風もよく通る気持ちよい場所ですので,ご興味ある方はぜひ。

 

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前回,「有責配偶者からの離婚請求も認められる(≒愛人と浮気をした夫(妻)が離婚を拒む妻(夫)と離婚できる)場合がある」とご説明しました。

それは一体,どのような場合なのでしょうか。

  たとえば,長年別居している高齢の夫婦が,子どもも独立している状況で,妻(夫)が夫(妻)から仕送り(生活費)をもらうためだけに離婚を拒否している場合は,どう思いますか?愛人と浮気をした夫(妻)はどんな状況でも離婚できないのが当然でしょうか?

 

まず,最高裁判所は,夫婦関係が破綻しているのに戸籍上だけ夫婦とするのは不自然だとしています(昭和62年9月2日判決)。

「夫婦としての共同生活の実態を欠くようになり,その回復の見込みが全くない状態に至った場合には,…なお戸籍上だけの婚姻を存続させることは,かえって不自然である」

つまり,婚姻(夫婦関係)が破綻している場合,戸籍上も離婚するほうが自然と考えているのです。

 

ですが,あくまで離婚判決は嫌がる妻(夫)を無理やり離婚させるものですので,下の3つの点から判断することとしました(「→」は簡単な表現に変えたものです)。

 

 ① 別居期間が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと

 →「別居が長いということは,夫婦関係は壊れていてもう元に戻らないのでしょう」

 

② 未成熟の子が存在しないこと

 →「両親が離婚しても,被害を受ける子どもはいないでしょう」

 

③ 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと

 →「離婚して生活費をもらえなくなっても妻(夫)は生活に困らないのでしょう」

 

つまり,上の3つの点から見ても問題ない場合は,有責配偶者からの離婚請求も認められることとなるのです。

 

ちなみに先ほどご説明した判例は,

① 夫婦とも70歳を超えていて,同居12年・別居35年

② 子どもは成人

③ 愛人と暮らす夫が妻に建物を譲渡し,妻は建物を売って生活費に充てていた

というもので,夫が妻に離婚後の生活費と慰謝料を渡すことで離婚を認めたという事件です。

現実にはいろんな場面がありますので,その状況から個別的に判断していくことになりますね。

【離婚・第3回ー①】浮気したほうから離婚を請求できる?

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古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。

最近,夏日になっても全く驚かなくなりましたね。この気温の大きな変化のせいか,風邪気味の人をよく見かけます。外の気温はどうにもできませんので,せめて水分補給をしっかり行う必要がありそうです。

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個人から受けるご相談・ご依頼で,交通事故の次に多いのが離婚・男女トラブルです。

そこで,離婚についてのご説明を優先しようと考えていたところ,友人からフェイスブックで「有責配偶者からの離婚請求も場合によってはおk的な話もみんな知りたそう(笑)」(原文ママ)との提案をいただきましたので,今回は「有責配偶者からの離婚請求」についてご説明します。

 

「有責配偶者」とは,「夫婦のうち,離婚原因を作った側」です。

前回ご説明したとおり,判決で離婚するためには民法で決められている離婚原因のどれかにあたる必要があります。代表格は不貞行為(浮気)ですね。

つまり,「有責配偶者からの離婚請求」とは,

「愛人と浮気した夫(妻)が離婚を拒む妻(夫)と判決で離婚できるか?」

という問題と考えるのが,一番イメージしやすいと思います。

 

おそらく,多くの人は「そんな勝手,許されるわけがない」とおっしゃるでしょう。夫(妻)が愛人と結婚するため,嫌がる妻(夫)と無理やり離婚しようという話なのですから。

実際,最高裁判所も以前は有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。

有名な判決(昭和29年11月5日判決)でも

「結局上告人が勝手に情婦を持ち,その為最早被上告人とは同棲出来ないから,これを追い出すということに帰着するのであって,もしかかる請求が是認されるのならば,妻は俗にいう踏んだり蹴たり(原文ママ)である。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない」

としています。

夫が愛人との間に子どもを作り妻と別居して愛人と同棲していたのですが,これで夫から無理やり離婚できるとなると妻に救いがなくなってしまうため,離婚を認めなかったという事案です「踏んだり蹴ったり」判決と呼ばれています。

 

ですが,友人が「場合によってはおk」と言っているとおり,実はこの判例も変更され,現在は有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があります。

では,どのような場合に愛人と浮気した夫(妻)が離婚を拒む妻(夫)と離婚できるのでしょうか。次回は,その条件についてご説明します。