法律相談料改定のお知らせ
古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。
まだまだ暑いですが,ベタつく感じは少しマシになってきたかなと思っています。
「まだ暑い日が続くのか」と思われる方もいらっしゃれば,「もうじき夏が終わってしまうのか」と寂しく感じる方もいらっしゃるでしょう。それが人それぞれの価値観(夏が好きでない方と好きだという方との違い)ですよね。
弁護士としてご依頼者様と問題解決に向けて取り組んでいるときも,「良い解決内容」や「良い進め方」は,皆さまそれぞれ違うと感じます。弁護士としての価値観を押し付けず,ご依頼者様の価値観を尊重することを忘れないように気を付けたいと思います。
先日,平成29年9月1日より法律相談料を改定するとお知らせさせていただきました。
北河内地域の皆さまにとって身近で相談しやすい法律事務所であるため,「初回相談なんでも60分無料」を継続したかったのですが,当初の予想を上回るご相談者様・ご依頼者様にお越しいただき,これ以上続けることは難しいとの結論とならざるを得ませんでした。
ただ,「生活を支える法律事務所」として,主な事件については早期のご相談で万全の対策をとることができるようにするため,
交通事故,介護事故,B型肝炎給付金,企業法務:初回相談60分無料
離婚・男女問題,遺言・相続:初回相談30分無料
として,初回無料法律相談を継続させていただきます(平日のみの適用となります)。
なお,上記以外のご相談につきましては,
平日:5000円(税抜)/30分
土日:7500円(税抜)/30分
とさせていただきます。
法律相談料の改定によりご負担をおかけすることもあるかと存じます。誠に申し訳ありません。
なお,ご相談日が9月1日以降となる場合でも,8月31日までにご予約いただければ「初回相談なんでも60分無料」を適用させていただきます。
今後とも,当事務所をよろしくお願い申し上げます。
夏季休業のお知らせ
古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。
昨年から8月にも祝日(山の日)ができましたが,お盆の時期に登山へ出掛ける方はどれくらいいるのだろうかと,どうでもよいことを考えてしまっています。夏の暑さとクーラーとの寒暖差にバテてきたのでしょうか。
皆さまもクーラーのかけすぎにはご注意を。
誠に勝手ながら,当事務所は
8月11日(金)から15日(火)まで
を夏季休業とさせていただきます。
と言いましても,土日祝はもともとお休みですので,休業日が増えたのは14日と15日の2日間となっております。
「帰省して久しぶりに家族と話したら,法的なトラブルに巻き込まれていたので慌てて弁護士へ相談するよう勧めました」
と,ご家族でご相談に来られる方々も過去におられました。
お盆休みで帰省される方も多いと思いますので,ぜひご家族の状況をしっかり聞いてあげてください。
【平成29年9月1日~】法律相談料改定のお知らせ
古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。
当事務所は,開設当初から【内容にかかわらず初回相談60分無料】を特徴としていましたが,法的サービスの品質確保のため,平成29年9月1日より法律相談料の改定をさせていただきます。
改定後は特定の事件以外について法律相談が有料となる予定です。
「生活を支える法律事務所」として気軽にご相談いただけるよう,【内容にかかわらず初回相談60分無料】を継続したかったのですが,ご相談者様やご依頼者様が予想以上に増え,ご依頼事件の業務時間の確保,体力・気力の再配分を行う必要が生じたことから,やむを得ず廃止を決定いたしました。
なお,無料法律相談を継続する「特定の事件」は,後日お知らせいたします。
ご相談者様にはご迷惑をおかけしますが,何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
【7月23日】日曜相談会のご案内
古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。
通常,法律相談は平日にお受けしておりますが,しばしば「日曜日に相談したい」とのご希望をいただくことがありますので,今回,試験的に日曜相談会を設定させていただくことといたしました。
【日曜相談会:新規相談限定・1時間無料】
7月23日(日)10時~17時 「6枠限定」先着順
既に1枠ご予約いだたいておりますので,残り【5枠】となっております。
この相談会は試験的に行うものですので,需要がなければ今回のみで終了となります。
公表から当日まで10日ほどしかありませんが…(^^;)
ご予約はお電話【072-800-1522】(平日9時~18時)にてお受けしておりますので,
ご興味ある方はお早めにお願いいたします。
開業から約2か月半経って
古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。
最近,蒸し暑いですね。気温も30℃を超えるうえ,梅雨の時期だからかべたつくような湿気も感じます。熱が身体から出ていかず,中にこもっているようです。
昨日,通勤途中で体調の悪そうな方を見かけました。熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいね。
早いもので開業から2か月半経ち,開業して間もないとは言えなくなってきました。
自分が作った事務所とはいえ,新しい環境に慣れない中で試行錯誤してきましたので,開業してしばらく経って落ち着いたという感覚もあまりありません。
開業1周年のときどんな感じになっているか。さすがに落ち着いているだろうと思う反面,今と全く変わらず試行錯誤し続けているのではとの予想も捨てきれません。
ただ,ありがたいことに,ご相談者様やご依頼者様は予想以上の速度で増えています。
5月はご来所される方がいない日も珍しくなかったのですが,6月は初日から複数のご相談者様がお越しになり,結果,1か月平均でご相談者様・ご依頼者様が毎日来られるペースとなりました。
もっとも,ご相談者様にとって弁護士委任のメリットがない(少ない)にもかかわらずご依頼を勧めることは絶対しませんので,お引き受けしている事件数はまだまだこれからというところです。
それでも,当事務所に顧問先企業様もできました。
勤務弁護士時代の元ご依頼者様です。私の仕事を見て選んでくださったことが非常に嬉しく,ご契約いただく際に「ここまで信頼してくれている,このご期待に応えたい」と気持ちを新たにするきっかけとなりました。
熱中症にならない程度の熱意を持って,7月も頑張りたいと思います。
【離婚・第4回】離婚原因で多い「不貞行為」の意味や証明方法は?
古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。
前回の記事から2週間ほど経ってしまいました。開業後の慌ただしさがひと段落しても,あっという間に日々が過ぎていきます。結局,どんな状況でも時間の流れは速く感じられるのかもしれませんね。
時間の経過とともに大きく変化しているのが,写真の観葉植物です。開業の際にお祝いとしていただいた観葉植物(上)も,2か月近く経つとこんな大きさに(下)。新しい葉も次々に育っていき,鉢を取り換えなければならない時期もそう遠くなさそうです。
周りを浄化してくれる植物は,その環境による影響も強く受けます。この事務所でこれほど育ってくれていることが嬉しいですね。
さて,今回は離婚原因(判決で無理やり離婚できる場合)の一つである「不貞行為」について,ご説明します。
経験上,離婚事件・男女トラブルで一番多いのが,この不貞行為です。
不貞行為と聞いて,不倫をイメージする人が多いと思います。
ですが,不倫とは「人の道を外れること」をいうため,これでは具体的にどのようなことをすれば「不貞行為」なのかハッキリしません(手をつなぐことで不倫?キスまで必要?)。
そこで,判例は「不貞行為」について
「配偶者以外の人と肉体関係をもつ(性交する)こと」
としています。
※最高裁判所昭和48年11月15日判決
「『配偶者に不貞の行為があつたとき。』とは,配偶者ある者が,自由な意思にもとづいて,配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて」
つまり,不貞行為を理由として離婚判決を得ようとする場合,相手と愛人が肉体関係にあると請求する側が証明しなければなりません(相手が認めている場合は除きます。)。
しかし,内容が内容だけに,肉体関係にあることを直接証明するのはかなり難しいでしょう(直接証拠)。
そこで,代わりに「このような事実や証拠があれば,愛人と肉体関係があったと考えるのが自然」と思える証拠を出して証明することとなります(間接事実・間接証拠)。
具体的には,相手と愛人とのメールや写真,ラブホテルの領収書や割引券,興信所(探偵)の調査結果などが考えられます。ラブホテルで仕事の打ち合わせをするとは考えにくいですから。
なので,色んな事実・証拠を積み重ねていって,不貞行為(肉体関係)を裁判所に認めてもらおうとすることになります。事実・証拠の内容や数などについては,弁護士の意見を聞きながら判断することをお勧めします。ご本人で検討すると,感情が先に立ってしまい客観的に判断できなくなってしまうことが多いからです。
ちなみに,肉体関係を持つ「愛人」を特定する必要はありません。
裁判例でも,「夫は…氏名不詳の相手と不貞関係にあって,本件婚姻関係は,もっぱらこれによって破綻しており」とされています(名古屋高等裁判所平成21年5月28日判決)。
なお,さらに念のためご説明すると,「不貞行為」にまで至っていなくても,相手が愛人と親密な交際をしていれば,「婚姻を継続し難い重大な事由」(離婚原因)として離婚判決をもらうことのできる可能性があります。なので,「肉体関係がなければ離婚できない」というわけではありません。
不貞行為は他にも論点がありますが,それはまた後日にしたいと思います。
開業から約1か月半経って
(写真は開業日に撮影したものです。現在は胡蝶蘭を他の場所へ移して,玄関には観葉植物を置いています。)
古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。
もう5月も最終日ですね。あと1か月も経つと今年の半分が終わってしまうのかと考えてしまうのは,気が早いでしょうか。でも,そう考えると今年の残り7か月を有意義に過ごせるように思えませんか?
アーノルド・ベネットは,「自分の時間」という本で
「時間があれば金は稼げるが,金があっても時間は買えない」
「時間に関しては富による特権階級も,知的能力による特権階級も存在しない。天才だからといって1日に余分な時間を与えられるわけではない」
と言っています。
全ての人に平等に与えられている限られた時間の中で,これまでどうやって過ごしてきたか振り返ると,これからの時間を浪費する気もなくなってきませんか?
これまでの時間も,浪費してきたわけではないと思います。でも,これからの時間も,ただ浪費できるほど限りないものではないでしょう。
当事務所が開業したのは今年の4月17日ですので,開業から約1か月半経ったことになります。
一から法律事務所を設立することの大変さは予想をはるかに超えていて,開業後も「開業準備」のような作業に追われ続けていた気がします。1か月半なんてあっという間ですよ。もし独立を予定している先生がおられましたら,先に開業された先生へアドバイスを求めることを強くお勧めいたします。
「ご相談やご依頼のありがたさを実感したい」「初心に帰りたい」と思い,以前所属していた事務所で担当していた事件を後任へ引き継いで,一からスタートすることにしました。そのため独立直後は事件もなく,「開業から半年くらいはご依頼もなくて赤字だろう」と考えていたのです。
ところが,実際は売上見込で黒字スタートという予想外の結果となりました。本当にありがとうございます。
ホームページをご覧になって来られた方はもちろん,友人・知人からご紹介いただいた方もいれば,以前のご相談者様・ご依頼者様がわざわざ当事務所を調べてご連絡されることもあります。私自身を信頼してご紹介やご来所をいただけることに対し,私のできる精一杯のお仕事をご提供することで応えたいと思います。
弁護士として仕事をご提供できる期間も,限りないものではありません。「人生100年が現実となってきている」という話も聞こえますが,100年も結局は有限ですし,100歳まで働けるというわけでもないでしょう。
以前からの夢だった「弁護士になること」「自分の事務所を持つこと」が叶い,これからは「必要としてくださる方のこれからを支えること」に弁護士としての自分の時間を使いたいと思っています。
今後とも,よろしくお願い申し上げます。