古山綜合法律事務所のブログ

大阪府枚方市にある古山綜合法律事務所のブログです。京阪枚方市駅すぐ。

開業から4か月半経って

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古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。

当事務所の営業時間は夜8時までですので,この時間にもなると窓の外には夜景が広がります。上の写真は,昨日夜8時ころに当事務所の窓から撮影したものです。

左手に枚方市駅,向かいにT-SITEを望むこの景色が好きなのですが,夜になって向かいの建物から柔らかく暖かそうな光を感じるようになると,中にあるスタバあたりについ行きたくなってしまいます。実際に吸い込まれたことはないのですが(^-^;

 

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先日,縁あってお誘いいただいた異業種交流会に伺ったところ,独立し成功されている他士業の先生と幸運にもお会いすることができました。

やはり,士業の中でも成功されている経営者は持っているものが違います。

本業の知識・経験は,もちろん豊富です。ですが,フットワークの軽さや高いコミュニケーション能力,そしてそれらから得られる幅広い人脈と知識がなによりもすごいと思わざるを得ませんでした。専門性の高い知識・経験を獲得することももちろん大事で大変なことですが,こういった人間性のほうがより重要で身に着けるのが困難なことだと感じました。

弁護士として専門性の高い知識・経験を獲得することばかりに気を取られず,社会人としての人間性を磨くことも忘れないようにしたいと気持ちを新たにしました。必要としている方々から身近に感じてもらえるような弁護士に,少しでも近づけられるよう努めます。

余談ですが,先生から今後について刺激的なお話もいただきました。私自身,すごく楽しみです。

 

 

しばらく法律や小論文の説明どころか近況の投稿すらない状況になっていましたのでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが,事務所開設から現在までご相談者様・ご依頼者様が毎月増えていき,6月以降はなかなかブログにまで手が回らない状況でした。

7月・8月には新規のご相談が1日に3~4件あることも珍しくなく,特に8月は夏季休業をいただいたにもかかわらず,7月の相談件数を超えておりました。

これもひとえにご相談者様・ご依頼者様が当事務所をご信頼いただき,足を運んでくださったおかげです。本当にありがとうございます。

 

 当事務所は「生活を支える法律事務所はもっと身近な場所に」を理念とし,その方法の一つとして「初回相談なんでも60分無料」を実施しておりました。ところが,ありがたいことにご相談が予想以上のペースで増加したため人員が足らなくなるおそれも出てきました。

そこで,やむなく今月より「初回相談なんでも60分無料」を一旦中止せざるを得ないとの結論に至りました。ご相談者様にはご負担をおかけすることもあろうかと思いますが,何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ただ,【交通事故】【離婚・男女問題】【遺言・相続】など,生活に密着した事件につきましては無料相談を継続しておりますので,ぜひお気軽にご相談ください。

 今後,当事務所の人員拡充を検討しておりますので,「初回相談60分無料」を再開できるようになればと思っております。

 

 また,枚方市は日本有数のベッドタウンであるため,枚方市ご在住で他都市に勤務されている方から,平日夜間相談のご希望を多数いただいております。これまでも平日夜間に対応していましたが,より一層の利便性を確保するため,夜間のお電話も対応することといたしました。

 お電話の受付時間は平日【朝9時から夜8時まで】と,一般的な法律事務所より長めとなっておりますので,お仕事帰りなどにもご活用いただけると幸いです。

 

今後とも,当事務所をよろしくお願い申し上げます。

 

法律相談料改定のお知らせ

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古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。

まだまだ暑いですが,ベタつく感じは少しマシになってきたかなと思っています。

「まだ暑い日が続くのか」と思われる方もいらっしゃれば,「もうじき夏が終わってしまうのか」と寂しく感じる方もいらっしゃるでしょう。それが人それぞれの価値観(夏が好きでない方と好きだという方との違い)ですよね。

弁護士としてご依頼者様と問題解決に向けて取り組んでいるときも,「良い解決内容」や「良い進め方」は,皆さまそれぞれ違うと感じます。弁護士としての価値観を押し付けず,ご依頼者様の価値観を尊重することを忘れないように気を付けたいと思います。

 

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先日,平成29年9月1日より法律相談料を改定するとお知らせさせていただきました。

北河内地域の皆さまにとって身近で相談しやすい法律事務所であるため,「初回相談なんでも60分無料」を継続したかったのですが,当初の予想を上回るご相談者様・ご依頼者様にお越しいただき,これ以上続けることは難しいとの結論とならざるを得ませんでした。

 

ただ,「生活を支える法律事務所」として,主な事件については早期のご相談で万全の対策をとることができるようにするため,

交通事故,介護事故,B型肝炎給付金,企業法務:初回相談60分無料

離婚・男女問題,遺言・相続:初回相談30分無料

として,初回無料法律相談を継続させていただきます(平日のみの適用となります)。

なお,上記以外のご相談につきましては,

平日:5000円(税抜)/30分

土日:7500円(税抜)/30分

とさせていただきます。

 

法律相談料の改定によりご負担をおかけすることもあるかと存じます。誠に申し訳ありません。

なお,ご相談日が9月1日以降となる場合でも,8月31日までにご予約いただければ「初回相談なんでも60分無料」を適用させていただきます。

 

今後とも,当事務所をよろしくお願い申し上げます。

夏季休業のお知らせ

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古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。

昨年から8月にも祝日(山の日)ができましたが,お盆の時期に登山へ出掛ける方はどれくらいいるのだろうかと,どうでもよいことを考えてしまっています。夏の暑さとクーラーとの寒暖差にバテてきたのでしょうか。

皆さまもクーラーのかけすぎにはご注意を。

 

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誠に勝手ながら,当事務所は

8月11日(金)から15日(火)まで

を夏季休業とさせていただきます。

と言いましても,土日祝はもともとお休みですので,休業日が増えたのは14日と15日の2日間となっております。

 

「帰省して久しぶりに家族と話したら,法的なトラブルに巻き込まれていたので慌てて弁護士へ相談するよう勧めました」

と,ご家族でご相談に来られる方々も過去におられました。

お盆休みで帰省される方も多いと思いますので,ぜひご家族の状況をしっかり聞いてあげてください。

 

【平成29年9月1日~】法律相談料改定のお知らせ

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古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。

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当事務所は,開設当初から【内容にかかわらず初回相談60分無料】を特徴としていましたが,法的サービスの品質確保のため,平成29年9月1日より法律相談料の改定をさせていただきます。

改定後は特定の事件以外について法律相談が有料となる予定です。

 

「生活を支える法律事務所」として気軽にご相談いただけるよう,【内容にかかわらず初回相談60分無料】を継続したかったのですが,ご相談者様やご依頼者様が予想以上に増え,ご依頼事件の業務時間の確保,体力・気力の再配分を行う必要が生じたことから,やむを得ず廃止を決定いたしました。

なお,無料法律相談を継続する「特定の事件」は,後日お知らせいたします。

 

ご相談者様にはご迷惑をおかけしますが,何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

【7月23日】日曜相談会のご案内

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古山綜合法律事務所の代表弁護士古山隼也です。

通常,法律相談は平日にお受けしておりますが,しばしば「日曜日に相談したい」とのご希望をいただくことがありますので,今回,試験的に日曜相談会を設定させていただくことといたしました。

 

【日曜相談会:新規相談限定・1時間無料】

7月23日(日)10時~17時 「6枠限定」先着順

既に1枠ご予約いだたいておりますので,残り【5枠】となっております。

 

この相談会は試験的に行うものですので,需要がなければ今回のみで終了となります。

公表から当日まで10日ほどしかありませんが…(^^;)

 

ご予約はお電話【072-800-1522】(平日9時~18時)にてお受けしておりますので,

ご興味ある方はお早めにお願いいたします。

開業から約2か月半経って

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古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。

最近,蒸し暑いですね。気温も30℃を超えるうえ,梅雨の時期だからかべたつくような湿気も感じます。熱が身体から出ていかず,中にこもっているようです。

昨日,通勤途中で体調の悪そうな方を見かけました。熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいね。

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早いもので開業から2か月半経ち,開業して間もないとは言えなくなってきました。

自分が作った事務所とはいえ,新しい環境に慣れない中で試行錯誤してきましたので,開業してしばらく経って落ち着いたという感覚もあまりありません。

開業1周年のときどんな感じになっているか。さすがに落ち着いているだろうと思う反面,今と全く変わらず試行錯誤し続けているのではとの予想も捨てきれません。

 

ただ,ありがたいことに,ご相談者様やご依頼者様は予想以上の速度で増えています。

5月はご来所される方がいない日も珍しくなかったのですが,6月は初日から複数のご相談者様がお越しになり,結果,1か月平均でご相談者様・ご依頼者様が毎日来られるペースとなりました。

もっとも,ご相談者様にとって弁護士委任のメリットがない(少ない)にもかかわらずご依頼を勧めることは絶対しませんので,お引き受けしている事件数はまだまだこれからというところです。

 

それでも,当事務所に顧問先企業様もできました。

勤務弁護士時代の元ご依頼者様です。私の仕事を見て選んでくださったことが非常に嬉しく,ご契約いただく際に「ここまで信頼してくれている,このご期待に応えたい」と気持ちを新たにするきっかけとなりました。

 

熱中症にならない程度の熱意を持って,7月も頑張りたいと思います。

【離婚・第4回】離婚原因で多い「不貞行為」の意味や証明方法は?

 

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古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。

前回の記事から2週間ほど経ってしまいました。開業後の慌ただしさがひと段落しても,あっという間に日々が過ぎていきます。結局,どんな状況でも時間の流れは速く感じられるのかもしれませんね。

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時間の経過とともに大きく変化しているのが,写真の観葉植物です。開業の際にお祝いとしていただいた観葉植物(上)も,2か月近く経つとこんな大きさに(下)。新しい葉も次々に育っていき,鉢を取り換えなければならない時期もそう遠くなさそうです。

周りを浄化してくれる植物は,その環境による影響も強く受けます。この事務所でこれほど育ってくれていることが嬉しいですね。

 

さて,今回は離婚原因(判決で無理やり離婚できる場合)の一つである「不貞行為」について,ご説明します。

経験上,離婚事件・男女トラブルで一番多いのが,この不貞行為です。

 

不貞行為と聞いて,不倫をイメージする人が多いと思います。

ですが,不倫とは「人の道を外れること」をいうため,これでは具体的にどのようなことをすれば「不貞行為」なのかハッキリしません(手をつなぐことで不倫?キスまで必要?)。

そこで,判例は「不貞行為」について

「配偶者以外の人と肉体関係をもつ(性交する)こと」

としています。

最高裁判所昭和48年11月15日判決

「『配偶者に不貞の行為があつたとき。』とは,配偶者ある者が,自由な意思にもとづいて,配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて」

 

つまり,不貞行為を理由として離婚判決を得ようとする場合,相手と愛人が肉体関係にあると請求する側が証明しなければなりません(相手が認めている場合は除きます。)。

 しかし,内容が内容だけに,肉体関係にあることを直接証明するのはかなり難しいでしょう(直接証拠)。

 

そこで,代わりに「このような事実や証拠があれば,愛人と肉体関係があったと考えるのが自然」と思える証拠を出して証明することとなります(間接事実・間接証拠)。

具体的には,相手と愛人とのメールや写真,ラブホテルの領収書や割引券,興信所(探偵)の調査結果などが考えられます。ラブホテルで仕事の打ち合わせをするとは考えにくいですから。

なので,色んな事実・証拠を積み重ねていって,不貞行為(肉体関係)を裁判所に認めてもらおうとすることになります。事実・証拠の内容や数などについては,弁護士の意見を聞きながら判断することをお勧めします。ご本人で検討すると,感情が先に立ってしまい客観的に判断できなくなってしまうことが多いからです。

 

ちなみに,肉体関係を持つ「愛人」を特定する必要はありません。

判例でも,「夫は…氏名不詳の相手と不貞関係にあって,本件婚姻関係は,もっぱらこれによって破綻しており」とされています(名古屋高等裁判所平成21年5月28日判決)。

 

なお,さらに念のためご説明すると,「不貞行為」にまで至っていなくても,相手が愛人と親密な交際をしていれば,「婚姻を継続し難い重大な事由」(離婚原因)として離婚判決をもらうことのできる可能性があります。なので,「肉体関係がなければ離婚できない」というわけではありません。

 

不貞行為は他にも論点がありますが,それはまた後日にしたいと思います。