【離婚・第1回】離婚を求める側が慰謝料を支払う?
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古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。
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先日、ご相談者様から「離婚を求める側が慰謝料を支払わなければいけないんですか?」とのご質問をいただきました。
そこで、今回はこのご質問にお答えしたいと思います。
早速、結論から言うと
「基本的には、離婚の原因による」
となります。
まず、離婚の際に慰謝料の支払いについてよく問題となりますが、離婚と慰謝料は必ずセットになるというわけではありません。
不貞行為(浮気)やDVなどの違法行為(不法行為)が離婚の原因であることも多いため、離婚する際に慰謝料を支払うというケースが出てくるのです。
つまり、少し極端な言い方になりますが、基本的には
① 離婚の原因が違法行為と言えるほどひどければ、それを作った側が慰謝料を支払う
② 離婚の原因が違法行為と言えるほどでなければ、慰謝料は関係ない
と考えてもらってよいと思います。
なので、たとえば「トイレの蓋を閉めてくれない」とか「目の前でオナラをする」などは違法行為だと通常言えませんので、それがもとで離婚することになっても慰謝料を支払う話とはならないでしょう。
では、夫婦どちらにも違法行為はないけれど、一方が離婚したい場合、慰謝料の支払いは必ず問題とならないのでしょうか。
これをご説明するためには、「離婚の方法」についてご理解いただく必要がありますので、次回にこれをお話ししてから、触れたいと思います。