【離婚・第1回】離婚を求める側が慰謝料を支払う?
(写真:事務所入口。通常は開放しております)
古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。
ホームページ:古山綜合法律事務所
先日、ご相談者様から「離婚を求める側が慰謝料を支払わなければいけないんですか?」とのご質問をいただきました。
そこで、今回はこのご質問にお答えしたいと思います。
早速、結論から言うと
「基本的には、離婚の原因による」
となります。
まず、離婚の際に慰謝料の支払いについてよく問題となりますが、離婚と慰謝料は必ずセットになるというわけではありません。
不貞行為(浮気)やDVなどの違法行為(不法行為)が離婚の原因であることも多いため、離婚する際に慰謝料を支払うというケースが出てくるのです。
つまり、少し極端な言い方になりますが、基本的には
① 離婚の原因が違法行為と言えるほどひどければ、それを作った側が慰謝料を支払う
② 離婚の原因が違法行為と言えるほどでなければ、慰謝料は関係ない
と考えてもらってよいと思います。
なので、たとえば「トイレの蓋を閉めてくれない」とか「目の前でオナラをする」などは違法行為だと通常言えませんので、それがもとで離婚することになっても慰謝料を支払う話とはならないでしょう。
では、夫婦どちらにも違法行為はないけれど、一方が離婚したい場合、慰謝料の支払いは必ず問題とならないのでしょうか。
これをご説明するためには、「離婚の方法」についてご理解いただく必要がありますので、次回にこれをお話ししてから、触れたいと思います。
【小論文講座・第1回】「良い小論文」とは?
(写真:事務所の相談室。完全個室です)
古山綜合法律事務所の弁護士古山です。
ホームぺージ:古山綜合法律事務所
このブログを開設して約1週間経ちましたが、おかげさまでアクセス数が今日で650を超えました。23日のレセプションの際にも「ブログ見てるよ」とのお声を多数いただいており、すごく励みになります。ありがとうございます!
なお、「誰が見たか」までは分かりませんので、ご安心ください。
レセプションの際にいただいたお花やお品のご紹介や事務所案内など掲載したい内容はほかにもありますが、今回は「小論文講座」にしたいと思います。
というのも、私は以前にほんの少しだけブログを書いていた時期があるのですが、そこで小論文の書き方を掲載していたのです。ただ、諸事情により削除してしまったため、最近色んな方から「あれはどこ行った。再開してほしい」とのご希望をいただいておりました。私は大学受験や就職試験に少しぐらい役立つのではないかと思って始めたのですが、どうやら昇進のための論文試験対策などに活用できるそうです。
そこで、当ブログで一から再開します。
【小論文講座・ご注意】
「小論文講座」は私が文章を書く際に意識していることをご説明するものです。そのため、一個人の見解に過ぎず、全ての方や場面に通用するものではないことをあらかじめご了承ください。
【小論文講座・第1回】
小論文試験は意外と多いにもかかわらず、受験予備校で講座があまりありません。
おそらく、小論文試験は問題や生徒によって多種多様な正解があるためちゃんと教えるにはマンツーマンでの指導が避けられない、そもそも小論文を得意とする人が少ない、などが理由だと考えられます。
しかし、「良い小論文」を書くための一定のルールはあります。「小論文講座」では、私が小論文を書く際に意識していることをご説明いたします。
ちなみに、私は、大学試験、公務員試験、大学院試験、司法試験などで論文試験を受け、これら全てに合格しています。小論文の能力は単なる学力と異なるため、学力が高くてもあまり良くない文章を書く人は珍しくなく、私が頼まれて添削することもありました。
そもそも、「良い小論文」というのは一体何でしょうか。
表現が美しい、難しい言葉を用いている、発想が優れている…。いろいろ思いつくかもしれません。
ですが、一番大事なのは「読み手にとって読みやすいこと」です。
なぜなら、小論文は試験の際に作成され、採点者による評価を受けます。多くの小論文を読まなければならない採点者が、そのうちの1つにかけられる時間は限られています。
つまり、あなたが書いた小論文は1度ぐらいしか読まれないと考えるべきです。読みやすくなければ、採点者は「言っていることが分からない文章=評価に値しない文章」と判断することになるでしょう。
よって、「良い小論文」であるために一番大事なのは「読み手にとって読みやすいこと」である、と私は考えます。
この小論文講座では、読み手にとって読みやすい小論文の書き方をお話しする予定です。大事な項目ごとに分けてご説明しますので、お付き合いいただけると幸いです。
レセプション
古山綜合法律事務所の弁護士古山です。
ホームページ:古山綜合法律事務所
昨日は事務所のレセプションでした!
年度初めである4月の日曜で皆さんお忙しいにもかかわらず、40名(子ども含む)を超える方々にお越しいただき、おかげさまで盛大なレセプションとなりました。
皆さま、本当にありがとうございます!!
当日は、お花やお品がいくつも配達されてきたり、ご来賓の方々がお花やお品・お祝い金などをお持ちくださったりで、事務所の中はご来賓の方々とお花やお品であふれ、凄く華やかで非日常の空間が広がっていました。思い出すと、今でも夢のようです。
このような機会は滅多にないからこそ価値があるのでしょうが、いつか何かの理由を見付けてまた行いたいと思ってしまうほど、素晴らしい時間でした。
今日はそのレセプションにお越し下さった方々のうち、掲載の許可をいただいた写真をご紹介いたします。
開業のお祝い3
古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。
ホームページ:古山綜合法律事務所
今日もお花を4ついただき、事務所玄関のお花・観葉植物も22となりました。20の大台です。
開業日から今日までほぼ毎日お花をいただいて、まさか20を超えるほどになるとは予想もしていなかったので、なんとお礼を述べればよいのか分からなくなってきました。
多くの方たちに祝福されて、本当に幸せ者だと実感します。ありがとうございます!!
ブログ開設以来、頂戴したお祝いのお花やお品の記事ばかりになっていますが、皆さまからいただいたお花やお品は私にとってどれも大事なものですので、くどいかもしれませんが全部載せます!
大阪市役所時代の同期である茶畑くんが、わざわざ仕事をお昼から休んで事務所まで胡蝶蘭を持ってきてくれました。まさかの訪問に驚いてしばらく言葉出なかったです…。
大学院時代からの友人で会社経営者の熊本くんが贈ってくれた電気ポット。最新でかっこ良すぎて電気ポットに見えません…。さすが、おしゃれな熊本くん。
京都弁護士会で仲良くさせていただいている弁護士、山下先生と辻井先生からはキャリーケースをいただきました。同業者ならではの業務に役立つ素敵なお品です。
生のお酒だそうです。23日のレセプションで開封する予定ですが、当事務所に合わせた洒落が込められているそうで、どのような内容か今からすごく楽しみです。
開業のお祝い2
古山綜合法律事務所の弁護士古山です。
ホームページ:古山綜合法律事務所
開業祝いのお花が増えました。今日いただいたお花だけで5つ。
これで開業4日目にしてお花と観葉植物が18となり、とうとう玄関内に入りきらなくなってしまいました…。
なので、お色が多くて華やかなお花を玄関前に飾らせていただき、通路を通られる方に「ここにお花がいっぱいあるので見て行って」とアピールすることにしました。
皆さま、本当にありがとうございます。
こんなに豪華なお花をたくさんいただけると思っていなかったので、皆さまのご厚意が身に沁みます。このご支援に少しでも応えられるよう、懸命に頑張ってまいります。
さて、今日は前回ご紹介できなかったお花・観葉植物と先ほど届いたばかりのお花をご紹介します。ここまで胡蝶蘭や華やかなお花、観葉植物が揃っている状況はなかなかないと思います。ぜひとも「古山綜合法律事務所玄関植物園」にお立ち寄りください。
私が以前所属していた法律事務所のボスからは初めて見る5本立ての胡蝶蘭をいただきましたが、やはり迫力がありますね。
開業のお祝い(胡蝶蘭)
古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也です。
ホームページ:古山綜合法律事務所
昨日は開所日でしたが,朝から色んな方々よりお花をはじめとするお祝いのお品をたくさんいただきました。皆さま,本当にありがとうございます。
中でも胡蝶蘭は特に多くいただいたので,本来は香りが少ないにもかかわらず,玄関がお花の香りでいっぱいになっています。
事務所前の通路を通られる方もつい足を止めて観ておられるようです。
今日はいただきました胡蝶蘭をご紹介します。
華やかなお花に囲まれると,それだけで気持ちが明るくなりますね。
玄関で観ることができますので,お花を観るだけでもぜひ事務所へお越しください。
多くの方にご覧いただくほうがお花も喜ぶと思います。
事務所開設のご挨拶
はじめまして,古山綜合法律事務所の弁護士古山隼也と申します。
これまで,大阪市内・京都市内の法律事務所に,いわゆるイソ弁(勤務弁護士)として,4年以上勤めておりましたが,平成29年4月17日,私の出身地である大阪府枚方市に法律事務所を独立開業しました。
勤務弁護士時代,私はわざわざ遠方からお打ち合わせのために何回も来られるご依頼者様と多く接してきました。
法律事務所のほとんどは都心部,しかも裁判所の近くに集中しており,ご依頼者様の近くに法律事務所がないからです。
また,近くにあるとしても,どんな事務所か分からず敷居が高くて行けなかったという理由もありました。
そこで,私は「生活を支える法律事務所はもっと身近な場所にあるべきだ」と考え,出身地であり,大阪市と京都市とのちょうど中間にある枚方市に事務所を開設することにしました。
「生活を支える法律事務所」として,「何か問題があったら」ではなく,「気になることがあったら」相談できる身近な場所となれるよう努めます。
交通事故や介護問題に注力していますが,離婚・男女トラブルや相続,企業法務など幅広く対応していますので,お気軽にご相談ください。
事務所や私について知ってもらうため,法律について少し身近に感じてもらうため,ブログを始めることにしました。
また,事務所のホームページも設けておりますので,ご覧いただけると幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。