年末年始休業のお知らせ
古山綜合法律事務所の弁護士古山です。
今年も残すところ約半月。今年は、何かにつけて「新型コロナウイルス」に関連することばかりの一年だったように感じてしまいます。
そして、今も「第3波」と呼ばれる感染拡大の波が襲ってきていますし、来年に入っても「自粛」をはじめとするこの不自由な空気感が続くのかなと思うと、どうも新年を迎えて心機一転という気持ちにもなりにくいですね。
その中でも、当事務所は弁護士を増員するなど、今年も大きな変化をしてきました。そして、来年に向けて、さらに変化することを予定しています。
ですが、「良質なサービスを提供する」という目標に向かってこれまで以上に努力を重ねる方針は、変わりありません。
さて、誠に勝手ながら、当事務所は、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。 ご迷惑をおかけしますが、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
令和2年 12月28日(月)~令和3年1月5日(火)
皆さまにとって新年が晴れやかなものとなることを、心より願っております。
夏季休業のお知らせ
古山綜合法律事務所の弁護士古山です。
梅雨が明けたらかなり暑くなりましたね。テレビで週間天気予報を見ると、真っ赤な太陽のマークが並んでいて、「つい最近まで並んでいたのは青い傘のマークだったのに、状況が変わるときは一気に動くものだなあ」としみじみ感じていました。
ご依頼いただいた事件に対応しているときも、ご依頼者様や相手方のお気持ちやご状況が変わったことから、解決に向けて一気に進んでいくことも珍しくありません。
見通しを立てることは非常に大事ですが、時間が進むことによって変化する状況に対応することも大切なのでしょう。
さて、誠に勝手ながら、当事務所は
8月13日(木)、8月14日(金)
を夏季休業とさせていただきます。
また、
8月11日(火)、8月12日(水)
は執務態勢を縮小させ、電話受付時間を
11時~16時
とさせていただきます。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【6月1日(月)~】通常営業再開のお知らせ
古山綜合法律事務所の弁護士古山です。
大阪も緊急事態宣言が解除されたものの、新型コロナウイルス感染症のない時期と全く同じ状況に戻ることは不可能で、社会全体が仕事や生活のあり方を模索していると感じます。もちろん、当事務所も、私や所員をはじめ、ご相談者様・ご依頼者様が感染しないために、一体どこまで従来と同じようにすればよいのか、一体どこを変更しなければならないのか、本当に手探りの状態です。
緊急事態宣言の発出を受け、4月23日より、新規ご相談・ご依頼の受付を停止しておりました。ただ、新規受付停止期間中も、ご相談・ご依頼のお問い合わせを多数頂戴しておりました。
新規受付停止により、多くの方にご迷惑をおかけする結果となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。
当事務所は、6月1日(月)より通常営業に戻ることとし、新規ご相談・ご依頼の受付も再開いたします。
ご相談・お打ち合わせは弁護士がマスクを着用しての実施となりますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
GW期間の休業について
新型コロナウイルス感染症対策のため、政府や自治体から再三にわたって外出自粛の呼びかけがなされており、市街地にいる人もかなり少なくなっていますが、なかなかすぐに大きな効果が出るとまではいかないようですね。このゴールデンウィークもより一層の対応が必要なようです。
弊所でもゴールデンウィーク期間は、下記のとおり休業いたします。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
令和2年4月29日(水)~5月6日(水)
令和2年5月7日以降の営業時間は通常どおりとする予定ですが、政府より発出されている緊急事態宣言が延長された場合は現在行っている業務態勢(電話受付時間の短縮など)を継続いたします。
新規ご相談受付停止のお知らせ
まことに申し訳ありませんが、当面の間、新規ご相談の受付を停止させていただきます。
受付を再開する際はお知らせいたします。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の対策について
当事務所は、政府が令和2年4月7日に発出した緊急事態宣言及び大阪府より公表された緊急事態措置を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止のため、当面の間、以下の対応を実施いたします。
1 電話受付時間
電話受付時間を午前10時から午後4時までに変更します。
(通常対応:午前9時から午後6時まで。)
2 業務態勢
弁護士・事務局とも、出勤日・出勤時間の削減などを行います。
そのため、電話・メール・郵便のご対応などに影響が出る場合もあります。
3 法律相談・打ち合わせ
法律相談や打ち合わせについて、電話やメールでのご対応を原則とします。
やむを得ず面談を行う場合、弁護士はマスク着用で行います。
皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。